以下の文書が子育て支援課から届きました。文書は、後日配布させていただきます。
令和2年4月27日
認定こども園等に
在籍する児童の保護者 様
丹波市健康福祉部子育て支援課長
新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る認定こども園等
に在籍する児童に対する対応について(お知らせ)
日頃は、丹波市の幼児教育保育行政に対し、格別のご理解ご協力を賜り心より感謝申し上げます。
さて、この度の新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る認定こども園及び小規模保育事業における保護者の対応について、下記のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
記
1 利用者負担額の日割り計算について
2 求職事由による保育の必要性認定に係る再認定について
3 育児休業事由による保育の必要性認定に係る再認定について
※各詳細は、別紙のとおりです。
【別 紙】
新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る認定こども園等
に在籍する児童に対する保護者対応について
1 利用者負担額の日割り計算について
認定こども園等を利用している児童に係る利用者負担額のうち3号認定
児童の利用者負担額を減額又は免除する方向で検討しています。
決まりましたら手続き等は改めてお知らせします。
なお、一旦は園より4月分、5月分の利用者負担額は 全額 引き落としされますので、ご負担をおかけしますがご理解ください。
減免の適用期間は、丹波市として各園に登園自粛の要請通知を発した令和2年4月8日(水)の翌日の令和2年4月9日(木)から令和2年5月6日(水)までの期間(祝・日曜日を除く)を予定しています。
2 求職事由による保育の必要性認定に係る再認定について
求職活動を事由に保育の必要性認定を受けている場合の有効期間は、「子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第8条第4号及び第10号」により、基本的に「90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間(当該期間より小学校就学までの期間が短い場合は小学校就学まで)」と定められています。
そのため、従来は、求職活動の事由に係る有効期間である90日間の間に求職活動とは違う保育要件に変更していただくこととしています。
しかしながら、現在の新型コロナウィルスが蔓延した状況下では、登園の自粛を要請している状況から、求職活動も出来ない状況であることを鑑み、とりあえず1ヶ月間(7月末まで)、求職活動期間を延長する(求職活動での事由を再認定する)こととしますので、下記のとおり申し出をお願いします。
【コロナのために求職活動期間を延長する場合の手続き】
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6月10日(水)までに在籍園にその旨申し出てください。
(書類は不要です)
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7月10日(金)までに就労証明書等の求職活動以外の要件の書類を、在籍園に提出してください。
3 育児休業事由による保育の必要性認定に係る再認定について
育児休業を事由に保育の必要性認定を受けている場合の有効期間は、「子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第8条第6号」に基づき、丹波市では、育児休業に係るお子さん(出生した子)が1歳に達する日が属する月の月末までは育休特定利用として継続入所を可能としています。
今般の新型コロナウィルス感染症対策に伴う育休延長の場合、保護者様やお子さんの責めに帰することのできない事情による育休延長であるため、丹波市においては、とりあえず2ヶ月間、育休期間を延長する(育休での事由を再認定する)こととしますので、下記のとおり申し出をお願いします。
【コロナのために育休期間を延長する場合の手続き】
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6月10日(水)までに、在籍園にその旨申し出てください。
(書類は不要です)
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7月末までに「延長された育休復帰日が明記された就労証明書」を、在籍園に提出してください。
(注 意)
上記の内容は、4月27日(月)時点での内容です。今後、緊急事態宣言が延長された場合には、対応が変更となる場合もありますことご了承ください。
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